プラスチックが短期間で経済社会に浸透し、我々の生活に利便性と恩恵をもたらしてきた一方で、資源・廃棄物制約や海洋ごみ問題、地球温暖化といった、地球規模の課題が深刻さを増しております。こうした背景を踏まえ、政府において、プラスチックの過剰な使用の抑制を進めていくための取組の一環として、プラスチック製買物袋の有料化を通じて消費者のライフスタイルの変革を促すため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下、容器包装リサイクル法という)の枠組みを基本とし、令和元年12月27日、「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」が改正されました。
本改正により、小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販売に際して、消費者がその商品の持ち運びに用いるためのプラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)を有料で提供することにより、プラスチック製買物袋の排出抑制を促進することとなります。令和2年7月1日から全国で一律にプラスチック製買物袋の有料化が開始されます。
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