本年4月1日に事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む改正障害者差別解消法が施行されました。
経済産業省においては、事業者における障害のある方への適切な対応のあり方を定めたガイドラインを昨年12月に改正・公表しておりますので、引き続き本ガイドラインに沿った適切な対応をお願いいたします(本年4月1日より改正後のガイドラインが適用となりました)。
また、内閣府において、事業者を対象とした法律の概要や事業者に求められる取組や考え方などを内容とする説明会が実施されることとなっておりますので、下記御案内させていただきます。
1.事業者向け説明会
日時 :令和6年6月4日(火)・6月5日(水)・6月6日(木)
開催方法:オンライン(Youtube予定)
内容 :改正障害者差別解消法の概要等について
参加申込:下記HPを参照の上でお申込みください。
参考URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html
申込締切:令和6年5月27日(月)※ただし、点字等の対応が必要な場合は5月13日まで
問合せ先:株式会社ツクルス TEL:03-6914-6004 MAIL:block-kensyukai2024★itto.co
(★には@マークが入ります)
2.経済産業省所管事業者向けガイドライン
経済産業省の所管事業分野における事業者が適切に対応するために必要な事項を定めたガイドラインを作成しており、令和3年5月の障害者差別解消法の改正を踏まえ、改正を行いました。
令和6年4月1日の改正障害者差別解消法の施行に伴い、改正後のガイドラインが適用となりますので、適宜ご参照の上、適切な対応をお願いいたします。
(主な改正内容)
1.「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記
2.経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加
※改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/
以上